タイ人名義での土地・会社所有は重大な刑事犯罪です。
1999年外国人事業法により、タイ人名義を利用した規制回避は最高3年の禁固、10万〜100万バーツの罰金、資産強制処分の対象。
• 「みんなやっている、安全だ」 • タイ人に51%を形式的に持たせる • 株主は会合・投資・配当なし • 事前署名済の借入契約 • 弁護士による即決迫り • 現金のみ、正式領収書なし
• コンドミニアム購入(建物の49%まで)— 外国人合法 • 登記済30年賃貸(更新約束なし) • タイ人配偶者所有 + 婚前申告 • BOI認可の実事業会社 • LTR長期居住ビザ